近所の飼い犬の鳴き声・騒音トラブルの具体的な対応方法
飼い犬の鳴き声で不眠症になったら?
冷静な話し合い方とは?
お悩みも大変多い、飼い犬の鳴き声による騒音トラブル。

特に深夜帯の犬の無駄吠えによる騒音は、ご近隣トラブルに発展しやすい深刻な問題です。

ここでは飼い犬の鳴き声・騒音トラブルについて、専門の行政書士が詳しくご説明します。

※2017年9月4日更新

この記事が、皆様のペットトラブル解決のお役に立てれば幸いです。


犬の騒音に対する飼い主の責任

まず最初に飼い犬の無駄吠えに対して、法的にはどの様な責任があるのでしょう。

具体的な罰則規定が定められていない住宅地での騒音問題ですが、飼い犬の鳴き声に対しても同様に基準値を超えたら罰則!と直結しないのが現状です。

しかし飼い犬の鳴き声に対して、普段の生活が脅かされていると主張する余地は残ります。それは私たちが健康的な生活を行う上での、必要な主張であると考えられる、という見解によります。

ではこの主張を正しく行うためにも、まず最初に動物の飼い主に関する以下の責任をご覧ください。

動物の愛護及び管理に関する法律

第七条 動物の所有者又は占有者の責務等

動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

この様に、犬の飼い主には騒音の予防を含めた、近隣住民への配慮が求められます。

ただこの条文をご覧いただいても分かるように、具体的な騒音基準が設けられているわけではありません。同時に人の感覚には差があり、飼い主としては常識的な範囲だと考える音も、近隣住民には不快な騒音であるケースも見られます。

そのため、犬の騒音問題に基づく飼い主様との話し合いでは一般的な騒音基準と照らし合わせることで、騒音トラブルへの客観的なお話し合いが可能になります。

これは罰則による圧迫感ではなく、飼い主として配慮に訴えかける要素が強いでしょう。

まずは、以下の記事に「住宅地の騒音規制と鳴き声の騒音レベル」を記載しています。ぜひ併せてご参照ください。

では次に、飼い主への伝え方と話し合い方法を確認しましょう。

この飼い犬の騒音トラブルは、人の感覚に意見する敏感な問題であり、慎重な伝え方が求められます。

具体的な対応方法

一般的に飼い犬の騒音トラブルでは、以下の対応が検討されます。

あまり直接話をしたくない場合が多いため、間接的に伝える方法が多く選択されています。

  • マンションの管理組合に連絡する
  • 直接飼い主と話をする
  • 警察を呼ぶ
  • 匿名で手紙を出す

これらの対応は、飼い主が受け取る心象に差があります。

そして実際に上記の方法で苦情を伝えられた飼い主は、下記の印象を受けたとのことです。

  • マンションの管理組合に連絡された
  • これからも付き合う管理組合への印象が良くない。常に見張られている様で怖い。管理組合も誰からのご要望か教えてくれない。
    飼い犬が夜吠えてることへの謝罪の意思も伝えられないし、直接意見を欲しい。

  • 警察を呼ばれた
  • 警察を呼ばれている、という状況は近隣住民への印象もあるし快く思えない。飼い犬の騒音が具体的にいつ・どのくらい・どこに迷惑をかけているのか、どう対処して欲しいのか、直接意見を聞きたい。

  • 匿名で手紙を出された
  • 見えない相手からの意見に対して不安に思う。騒音に改善策を講じたことを誰に報告して良いかわからない。

このように、それぞれの方法に問題点があります。

騒音に対する意見を間接的にお伝えになる場合、飼い主が具体的な対策を講じやすいように伝えることも必要です。

ただし、飼い犬の騒音トラブルで感情的な話し合いをした結果、お互い聞く耳を持たなくなるケースもあります。

特に「とにかく飼育をやめろ」などの一方的な意思表示を行った場合は物別れになりやすく、飼い主との関係は悪化します。

そのため、相手の性格を考慮して最初から直接会話をしない方法も選択されています。

また、飼い主が最初から騒音問題に向き合わないケースもあり、その場合には以下の方法を検討します。

  • 近隣住民・管理組合など第三者を交えた話し合い
  • 内容証明郵便による飼育改善請求
  • 弁護士への代理協議依頼
  • 家庭裁判所を利用した民事調停
  • 民事訴訟
これらの方法はそれぞれに特徴があるため、個々の状況に応じて選択するべきでしょう。特に裁判などの最終段階の解決手段では、将来的な衝突を引き起こしかねません。

ただ、長期化するであろうトラブルを放置することにも問題があります。飼い主が「長年変わらず飼育しているのに!」とその飼育環境を当然と認識してしまう場合もあります。

これらの対応方法は、以下の記事で細かくご紹介しています。宜しければご参照ください。
  
参照:飼い犬の噛みつき・無駄吠えに対する飼育改善の差し入れ方法
  :管理会社に対するペット騒音の対応依頼の注意点と効果的な方法
  :ペットトラブルを当事者で解決する民事調停の効果と手続き

飼い主への効果的な意思表示の方法

一度感情的になった話し合いは、非常に決着しづらくなります。最終的に調停・裁判に発展したケースも少なくありません。

そのため、お互いの平穏な生活を目指す場合には、伝え方受け取り手の心象を考慮し、同時に明確な意思を伝えることが重要です。

そこで、飼い犬の騒音トラブルの対処法に内容証明郵便を利用する方法があります。この書類では、ご自身の意思を伝えると同時に飼育改善の要望を伝えることができます。

ただし利用時には様々な注意点がありますので、詳しくは以下をご参照ください。

参照:ペットトラブルでの内容証明郵便の作成方法と送付マニュアル

内容証明郵便を送付する場合、ご自身の意思を飼い主に手渡しで書面通知します。これは飼育改善の要望内容を伝えるために、適した形態です。

その請求文面には、以下の内容などを明記します。

  • 具体的にどのように迷惑か
  • いつまでに騒音トラブルを対処して欲しいか
  • 改善されない場合、どのようにする意志があるか
  • こちらが考える効果的な改善策
  • 改善費用の負担はどうするか
これらのいずれを記載するかは、飼い主への伝え方により異なります。

端的に「○○を○月○日までに改善してください」と伝える場合もありますし、先に要望をお伝えし「後日改善に対するお話し合いの場をご用意いただきたい」と記載する場合もあります。

さらに内容証明郵便では柔軟に文面を構成できるため、文章のニュアンスに配慮した表現が可能です。

  • 争うつもりはなく、目的はお互いの平穏な生活であること
  • 一緒に改善策を考え、共に改善していきたい意思があること
  • 感情的になった過去の話し合いを反省し、再度話しあう意思があること
この様に、文面だからこそ明確に伝えられる意思もあります。

感情的な話し合いになりそうな場合には、このように書面で飼育改善要望を通知する方法も効果的です。

将来的に渡りお付き合いがあるご近隣だからこそ、感情面への配慮も必須です。

より平穏に治めるためのお話し合い・ご請求をご検討ください。