内容証明郵便の原案を作成するとき、使用する印鑑と契印・訂正印・袋とじの方法に悩むことがあります。
ここでは内容証明郵便で使う印鑑とその押印方法を詳しくご紹介します。
この記事が、内容証明郵便作成のお役に立てれば幸いです。
内容証明郵便で使用できる印鑑の種類
内容証明郵便での押印には、差出人の押印・代理人の職印・訂正印・契印の4種類があります。
それぞれに使用する印鑑とその手順をご説明します。
差出人の押印
ただし差出人の押印がされていない場合、本人の意思表示の意味合いが弱くなります。受け手の印象も考慮した場合、押印したほうが良いでしょう。
一般的に差出人(署名)の押印には実印・認印(三文判含む)・シャチハタを使用します。
実印 | 住民登録のある市区町村の役所や役場に登録申請し受理された印鑑 |
認印 | 印鑑登録をしていない印鑑 |
三文判 | 安価なはんこの総称一般的に認印として利用される |
シャチハタ | 印影面がインクが透過する素材である朱肉がいらない印鑑 |
ただ、5年程度であれば認識できないほどに消えることも少なく、実務上・保管上は問題ありません。
代理人の押印(行政書士の職印など)
行政書士事務所などに内容証明郵便を依頼する場合には、職印を押印します。押印の有無は事務所によってに異なるため、ご確認ください。
訂正印
訂正印での訂正・挿入・削除の手順
- 修正前の文字が分かるように2本線を引く
- 修正後の文字を修正した上に記入する
- 内容証明郵便の最上部もしくは末尾に修正内容を明記する
※削除場所(題名なども含めて何行目か)削除・追加した文字数 - 修正内容の右隣に訂正印を押印する
しかし内容証明郵便の文面を間違えた場合には、受け取り手の印象を考慮して書き直しをお勧めします。
ただ、郵便局でのチェック時に間違いを指摘され、書き直す時間がない場合などには訂正印でもよいと思います。
契印・訂正印・袋とじの手順
契印
契印は契約書などの文書が2枚以上にわたる場合の押印方法であり、以下の目的で使用します。
- 契印でまたがった書面が1つの文書だと証明する
- ページの順序を明確にする
- 落丁(ぬけおち)、差し替え、ぬきとりを防止する
内容証明郵便の文面が二枚以上になる場合には、この契印が必要になります。
契印の方法
契印も訂正印と同様に差出人(署名)に使用した印鑑で押印します。差出人が複数の場合には、全員の印鑑を押印してください。
袋とじを利用した契印
また契印には、市販の製本テープを利用して袋とじにする方法もあります。袋とじにした契印はみためも良く、また全てのページの見開きに契印する必要がありません。
袋とじによる契印は以下の手順です。
- 複数の内容証明郵便をホッチキスで止める(劣化防止のためステンレス針を使用)
- 市販の製本テープを使用し、ホッチキスの上から内容証明郵便をカバーする
- 内容証明郵便の表面と裏面の製本テープの上に押印する
差出人が複数の場合の押印の順番は、上から差出人の記載順にすると良いでしょう。