内容証明郵便が受け取り拒否された場合の法的効果とその対処法
内容証明郵便を送った際に、受け取り拒否される場合があります。

また相手の長期不在などが原因で、内容証明郵便が再配達されないこともあります。

ここでは内容証明郵便の受け取り拒否・不在時について、詳しくご説明します。

この記事が、問題解決のお役に立てば幸いです。


内容証明郵便の受け取り拒否時の法的効果

内容証明郵便は一般書留として扱われ、郵便局の配達員から直接相手に渡されます。その際、配達員は受取人からサイン・印鑑をもらいます。

ただし、受取人は受け取りを拒否することもできます。その場合、配達員は受け取りを強制できません。

相手が感情的になっている時には、「受け取っていないから内容を知らない」と切り返される場合もあります。

しかし内容証明郵便が受け取り拒否された場合でも、意思表示の到達の法的効果は認められます。

内容証明郵便による意思表示は、民法97条1項の隔地者に対する意思表示の定めにより、その効果が期待できます。

民法 第97条1項(隔地者に対する意思表示)

隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 

まず、受け取り拒否の場合はこの到達したと認められるかが問題です。

その点、民法では意思表示の効果は到達時に発生し、了知(りょうち:良く知る事)までは不要と考えられています。受け取り拒否により本人が内容を了知していない可能性があったとしても、受け取り拒否をした段階で意思表示は成立します。

これは判例上も認められており、受取人の家族が受領した場合でも受取人に意思表示が届いていると認められます。

それにより取消し時効の援用・中断債権譲渡などの意思表示の場合にも、その効果が期待できます。

しかしペットトラブルでの内容証明郵便では、内容を見てもらわなければ話が進みません。

受け取りが拒否された場合、送り主には相手が内容証明郵便の受け取りを拒否した旨が差し戻されます。その場合、相手は内容を見ていません。

この問題を解決するためにも、順を追ってご説明します。

不在による未配達時の法的効果

内容証明郵便は書留郵便ですので、配達員は受取人の受領印をもらわなければなりません。

受取人不在の場合には受領印をもらえないため、不在通知をポストなどに投函し、内容証明郵便は持ち帰ります。その後、再配達されなかった内容証明郵便は、一週間後に差出人に戻されます。

そして、不在により内容証明郵便が受け取られなかった場合、意思表示が届いていると認められるかは判例により分かれます。確実に意思表示が届いていると言い切れないのが現状です。

この場合にも、内容証明郵便の内容が相手に伝わっていません。

受け取り拒否・不在による受け取り不可の場合には、以下の対策を施しましょう。

拒否・未配達の効果的な対策

前述の通り、内容証明郵便が届かない、もしくは意図的に受領されない場合があります。

その対策として効果的なのは、内容証明郵便のコピーを特定記録にて同時に送付する方法です。

特定記録とは、郵便物を出した記録を残すサービスです。内容証明郵便は受取人に直接渡され、特定記録は受取人の郵便受けなどに投函されます。

その際、内容証明郵便の文面には同一の内容を特定記録郵便でも送付した旨を、特定記録郵便には同一の内容を内容証明郵便でも送付した旨を書きます。

さらに、最初に内容証明郵便が到達するように設定しておけば、受領時の強い圧迫感が保たれます。最初に特定郵便を受け取った場合には、内容証明郵便がこれからくると予見し、受け取り拒否されることもあります。
ただその場合でも、特定記録も受け取っていない、内容証明郵便も受領拒否したから内容を知らないと言われる可能性があります。特定記録郵便は、相手に確実に内容をみてもらう目的で使用すると良いでしょう。

以下は、特定記録郵便の特徴と注意点です。

特定記録郵便の特徴

サービス
注意点・対策
記録 配達時間と引受時間、いずれが記録されるか郵便局により異なる
配達 日曜・祝休日は配達されないため、急ぎの場合は速達を利用する
受け渡し 受取人の郵便受けに投函される受取人が盗難されたと主張する可能性があり、実際の紛失もある
損害賠償 書留と異なり損害賠償はなし
追跡サービス ウェブサイトから追跡サービスが利用できる
料金 一律160円

参照:日本郵便 特定記録の紹介

この様に内容証明郵便の受け取り拒否と長期不在に対しては、ある程度の対策を講じることができます。

内容証明の送付時には、相手の行動を予測した事前の準備が大切だと言えるでしょう。