その際、具体的な飼育改善方法の提示が大切です。
ここでは飼い犬の噛みつき・無駄吠えの飼育方法の改善について、詳しくご説明します。
この記事が、ペットトラブル解決のお役に立てば幸いです。
飼育改善が求められるとき
ペットトラブルでは多くの状況で、ペットの飼育改善が求められます。
飼育方法の改善が求められるペットトラブルには、以下のケースなどがあります。
- 飼い犬が噛みつきを起こしたとき、またその恐れがあるとき
- 無駄吠えなどの騒音に近隣住民から苦情がでたとき
- マンションの管理規約が変更され、指定飼育方法が変更された時
- 糞尿など悪臭の改善を求められたとき
そして改善した内容を書面に残し、改善を求める相手へ差し入れる方法が効果的です。
同時に二次的なトラブル予防に向けて、誠実な姿勢を伝えなければなりません。
飼育改善方法の書面の書き方
この際、証拠の保全と相手への印象を考慮し、口頭よりも書面での提出が好ましいでしょう。
書面の場合には、以下の内容を記載すると効果的です。
- 具体的な改善点(改善前と改善後)
- 改善策で期待できる効果とその根拠
- 改善した箇所の写真
- 改善の実施日
- 再発をさせない意思表示
そのため、できるだけ詳細な飼育改善方法を記載し、飼い主としての管理責任を遵守している点を強調しましょう。
改善書には、いままでの管理方法の問題点と改善点、改善によって期待できる効果などを具体的根拠を元に記載します。
記載例
今後散歩時には、通行人とすれ違うとき、逆側の手首にリードを二周回し、できるだけ通行人に飼い犬が届かないよう配慮致します。
また無駄吠えによるトラブルの場合には、実際の改善箇所の写真を添付することで、より具体的な飼育改善書になります。
改善書の最後には、作成日を明記して署名・押印を行うと良いでしょう。
また、これらの書類は法律効果を期待するものではなく、「いつ飼育改善したか」「ペットトラブルに対する予防策を講じていたか」「管理は適切だったか」これらの内容の証拠保全の目的としても作成します。
効果的な改善内容の提出方法
相手方に飼育改善書を提出するタイミングは、以下が一般的です。
- お話し合いのとき
- 内容証明郵便で治療費・飼育方法の改善を請求されたとき
- 民事調停に呼び出されたとき
その際示談書・和解書を作成する場合には、添付書類として飼育改善書を添付すると良いでしょう。
この際、内容証明郵便では添付書類を付けられないため普通郵便や書留などで送付します。
その話し合いの場でも飼育改善書があれば誠意を表示しやすくなり、最終的な和解に向けた話し合いが行えるでしょう。
そのため、早急な飼育改善に取り組み、相手に対して効果的に表示することが大切です。