離婚協議書へのペット養育費と面会交流権の具体的な記載方法
離婚時、ペットの所有権をお互いに譲らない場合があります。

その解決策として、ペットの面会交流権養育費を取り決める方法があります。

ここでは離婚協議書へのペット養育費と面会交流権について、詳しくご説明します。

この記事が、安心なペットライフにつながれば幸いです。


離婚協議書に記載するべき理由

離婚協議におけるペットは法的には動産であり、残念ながら法律上人の子供と同様の権利は認められません。

通常はペットの時価を算出し、離婚相手にその時価の半額を引き渡すことで所有権を譲り受ける方法が一般的です。

ただ、成犬・成猫の時価の算出は難しいという問題と、大切なペットを金銭では譲れないという問題が生じます。

そして現段階では、法的にペットとの面会や養育費を請求できない点にも注意が必要です。

そのため、法律上の根拠としてペットの面会交流権とペットの養育費を設定するのではなく、当事者同士の契約として設定します。

参照:離婚時にペットの所有権を譲らないときの効果的な主張法
  :離婚時にも考慮したい、ペット達の大切な将来

つまり契約書に記載しなくとも法的に認められる請求ではなく、あくまでも当事者間の契約として設定するため、合意の証拠を契約書などの書類に残す必要があります。

そして離婚協議書には、その他の離婚に関する協議事項も記載するため、ペットの面会交流権と養育費の詳細な取り決めも併せて記載すると良いでしょう。

法的な請求根拠のない、当事者間の契約により設定するペットの面会交流権と養育費だからこそ、離婚協議書への記載がより大切だと言えます。

ペットの面会交流権・養育費の記載方法

離婚協議において子供の養育費と面会方法や回数を設定する場合、離婚協議書には「養育費」と「面接交渉」の条項を記載します。

以下はその記載例です。

    第○条(子供の養育費)

  • 甲は乙に対し、長男○○の養育費として平成○年○月から満22歳になる平成○月まで1カ月金○万円ずつ、毎月末日までに乙が指定する下記口座に振り込むこととする。

    第○条(子供の面接交渉)

  1. 乙は甲に対し、甲が1カ月に1回三時間程度、長男○○と面接交渉することを認める。 また上記面接とは別に長男○○が甲との面接交渉を求める場合、乙はそれを認める。
  2. 面接交渉の日時・場所・方法は、子である長男○○の福祉に配慮し、甲乙お互いに協議して定める。
この面接交渉とは、離婚で子供の親権者にならなかった親が子供と面会を行うことです。この面会交渉の認定は、それが子供の利益・福祉に沿っているかどうかが基準となります。

その面会交渉の権利を面接交渉権といいます。

これは民法などの条文を根拠とするものではなく、判例・裁判実務上に認められる権利です。

そして人の子供の場合は、面会交渉に関する以下の事項を離婚協議書に記載します。

  • 面会の頻度や時間、方法
  • 日程の定め方
  • 子供の意思
  • 誕生日など記念日のお祝いを認めるか

そしてペットに関する養育費と面会交渉も、同様の内容を取り決めると良いでしょう。

ペットにおける養育費・面会交流には、以下の取り決めが効果的です。

  • 面会の場所(どちらの自宅か)
  • 宿泊の可否
  • 宿泊時の食事用意
  • ペットの移動と返還方法
ペットの面会にはペットカフェなどの外のサービスを利用する場合もありますが、いずれかの自宅で面会をする方法が多く見られます。

そのため、お互いの自宅への移動方法や返還方法なども定めると良いでしょう。

ただ、時に接近禁止命令などにより面会設定ができない場合もあります。

また回数に関しては、月に数回という縛りではなく親権を半分ずつとして一定期間ごとにお互いの家で飼育すると定めることもできます。

その場合は短期間で飼育環境が変化しますので、ペットのストレスにも配慮しましょう。

次にペットの養育費と面会交流権の記載例を見てみましょう。

    第○条(ペットの飼育費)

  • 甲は乙に対し、愛犬○○の飼育費として平成○年○月から○○が死亡するまで1カ月金○千円ずつ、毎月末日までに乙が指定する下記口座に振り込むこととする。

ペットの飼育費」という条項名にすると、人間の子に支払う養育費と誤認を避けられるでしょう。

また一飼育費を一括で支払う場合には、総額も記載すると良いでしょう。

    第○条(ペットの面接交渉)

  • (1) 乙は甲に対し、甲が1カ月に1日、愛犬○○と甲自宅にて面接交渉することを認める。
  • (2) 面接交渉の日時、愛犬○○の受け渡し方法は、甲乙お互いに協議して定める。
これらのペットの養育費・面会交渉権は現在、法律上の根拠がある権利ではありません。

離婚当事者による契約のため、十分な話し合いによる詳細な取り決めが必要です。

飼い主の都合で面会できなかった場合は次の月の面会交渉を増やすのか、約束を守らなかった場合はどうするのか。

相手の方に予想できる条件を設定しましょう。

次にペットの飼育費(養育費)の設定です。

飼育費用は原則として引き取り側が負担しますが、当事者間の契約により、もう一方が飼育費を負担する契約を定めることが可能です。

そしてペットの養育費を求める場合、同時に相手に対してペットとの面会交渉を認めることで飼育費の滞りを防ぐ効果も期待できます。

これらのペットに関する「面会権」「飼育費(養育費)」の設定は、離婚時に定める立派な契約事項です。

子供の養育費と比較しても負担額が低いことなどから、気軽に締結してしまうと離婚協議事項の違反に繋がります。

現実的に負担可能な飼育費用や、面会回数の見極めが大切です。