ご近所の方に愛犬・愛猫を譲る時の3つの注意点と対策方法
ご近隣の方に、愛犬・愛猫をお譲りする時があります。

その際には、譲渡先が近隣であるが故に、少し注意が必要です。

ここではご近所の方に愛犬・愛猫を譲る時の注意点について、詳しくご説明します。

この記事が、より良いペットライフにつながれば幸いです。


ご近所へのペット譲渡での3つの注意点

まず最初に、なぜ「一般のペット譲渡」と「近隣へのペット譲渡」を区別するのでしょうか。

それは近隣のペット譲渡の場合、以下の感情が伴いやすいためです。

  • 譲渡後もいつでも会えると考えてしまう
  • 飼育方法に思わず意見したくなる
  • お願いすれば返還してもらえると考えてしまう

これらは通常の譲渡と異なり、里親と元親のお住まいが近いことや、お散歩中に遭遇しやすいなどの理由によります。

まずは、それぞれを細かくご説明します。

譲渡後もいつでも会えると考えてしまう
近隣にお住まいの場合、ペットの譲渡後に関しても「お散歩の時に会えるだろう」「遊びに行けば会わせてくれるだろう」などの感情が伴います。

そして愛犬・愛猫の譲渡後、多くの元親様は彼らがいない生活に寂しさを覚えます。その寂しさからどうしても会いたいという想いが生まれます。

その「我が子に会いたい」と思う気持ちと、「頻繁にお会いいただくことは難しい」という里親側の生活状況が噛み合わず、思わぬペットトラブルに発展する場合があります。

お気持ちは非常に良く分かりますが、近隣の方への譲渡であっても遠方の方への譲渡と同様、なかなか時間を割いてお会いさせていただけない場合が通常でしょう。

飼育方法に思わず意見したくなる
また、お散歩の方法や家の外での飼育方法などを拝見し「正しく飼育されていない」と、ご自身の飼育方法に関して意見をしたくなる場合があります。

ただ、全てが快く聞き入れていただけるとは限りません。

特に細かいご指摘をされた場合は過干渉と捉えられ、今後の接触をお断りされる場合もあります。

人により飼育方法に関する知識もバランスも異なりますので、譲渡時に飼育方法を設定するなどの工夫が必要になるでしょう。

いつでも返還していただけると考えてしまう
最後に元親様に生まれやすい感情面です。

これは「近隣なのでいつでも会える」「元々は自分が飼育していた」「道であった時に愛情が湧きあがった」など、元親様の様々な感情によります。

近隣であることにより、元の愛犬・愛猫に対する寂しさが再燃しやすく、そして返還を求めたいと考えます。

そしてこの感情は譲渡後1カ月などの短期間で起きやすく、そしてそれは里親様にもペットライフが出来上がる時期に重なります。

ペットに対する愛情も生まれペットライフが完成しようとしている時に「返還して欲しい」との申し出があり、困惑されるケースが多くなります。

ではこれらの3つの問題点を元に、近隣の方への譲渡時にはどのような点に注意すべきでしょうか。

近隣トラブルに発展しないための対処法

これらのトラブルを回避するために、譲渡時に以下をご配慮されてはいかがでしょうか。

  • 口約束で譲渡せず、譲渡契約書を締結する
  • 譲渡ではなく共同飼育を申し入れる、もしくは譲渡後に共同飼育に切り替える
  • ペットの面会権を設定する
  • 話し合いに応じていただけるように、第三者に譲渡に立ち会ってもらう

以下でそれぞれの内容をご説明します。

口約束で譲渡せず、譲渡契約書を締結する
これは所有権移転の証拠として残すだけでなく、同時に「飼育条件」と「返還を請求できる場合」を設定する目的です。
多くの場合、ペットの譲渡契約書には「ペットを愛育すること」などの記載を施しますが、これは曖昧であり法的に返還を求める理由にはなりづらいでしょう。

しかし具体的に飼育条件を設定し、その飼育方法が順守されなかった場合には返還を求める「返還条件」を記載すれば、条件違反に基き正式に返還を請求できます。

または「飼育方法に関しては、元親と里親間で話し合いの上定めるものとする」と記載する方法もありますが、これもまた非常に曖昧な記載方法です。

できれば具体的な飼育条件と、ペットの返還を請求できる場合を明記するべきでしょう。

譲渡ではなく仮譲渡にする、又は譲渡後に共同飼育に切り替える
これは本譲渡の前に仮の譲渡期間を設定する方法です。
トライアル期間の名目で飼育していただき、里親様の飼育方法を確認するとともに、元親様のペットに対する感情を確認します。

いざ譲渡してみると「寂しくて生活できない」というお気持ちになるかもしれませんし、里親様の飼育方法が明らかに適していない場合もあります。

この仮里親期間は、より安全なペット譲渡に非常に効果的です。

犬・猫の譲渡前に設ける仮里親期間の効果と契約書類の書き方

または譲渡後、里親様に共同飼育を申し入れる方法もあります。

ただ、これは一度所有権を譲渡している後のお話ですので、譲渡条件違反などの理由がない場合、相手の方に対する「請求」ではなく「お願い」の側面が強くなります。

感情面でも非常に難しいアクションですので、ご注意ください。

一度譲渡した犬に対する効果的な共同飼育の提案方法

ペットの面会権を設定する

次にペットに面会権を設定する方法です。ペットを含む離婚などにも活用され、一定の期間毎に譲渡したペットと面会できる設定を施します。

これは譲渡契約に付随する個人間の契約ですので、面会権を設定した譲渡契約書に「面会させていただけない場合、返還を請求できる」との一文によりペットを返還する根拠と成り得ます。

あまり活用されていない方法ですが、今後も定期的にペットと再会できる、非常に効果的な一文です。

第三者に譲渡に立ち会っていただく
近隣の方への譲渡の場合、譲渡に際してご近所の第三者の方に立ち会っていただくのも効果的です。

里親と元親との譲渡だけの場合、譲渡後に一方が話し合いに応じないスタンスの場合、ペットの返還・共同飼育の提案のいずれも難しくなります。

譲渡時に第三者のお立会いいただけるのであれば、譲渡におけるペットトラブルに発展した場合にも「もう一度話し合った方が良いのでは?」という、第三者からのご意見を参加させられます。

そして同時に近隣の方からの意見であることも効果的です。

同じ環境で生活する方からの意見は聞き入れやすく、また人間関係を悪化させたくない思いも生まれます。これにより比較的平穏なお話し合いが持ち易くなります。

このように近隣の方へのペット譲渡には、様々な問題点が浮上しやすくなります。

トラブルに発展した際もお独りでお悩みにならず、周囲のお力をお借りすることも大切です。