その場合は、売り主であるペットショップに対して責任を追及します。
ここでは購入直後の犬・猫に感染症の疑いがある場合について、詳しくご説明します。
この記事が、ペットトラブル解決のお役に立てれば幸いです。
ペットが感染症・病気だった場合の選択肢
感染症・病気が判明した場合、売り主であるペットショップに対して以下の請求を検討します。
- ペットの治療費を請求する
- 売買契約を解除し、売買代金の返還を請求する
- 購入したペットの交換を申し出る
これらの方法には、それぞれに注意点があります。一つづつご説明します。
1.ペットの治療費を請求する
購入した時、既に病気になっていた場合は「瑕疵担保責任」を、購入から引き渡しの間に病気になった場合は「債務不履行責任」を理由とした、責任追及を行います。
多くのペットショップでは売買契約の特約により「飼育上、重大な支障をきたす先天性疾患が見つかった場合は、販売価格の15%を上限に治療費を支払う」などが定められています。
また「損害賠償に代えて同等のペットと交換する」旨が規定されている場合、原則として交換のみを請求できます。
交換のみが認められている場合にペットの治療費を請求して引き続き飼育を継続するには、ペットショップ側と交渉します。
ただ、ペットショップ側から満足の得られる回答を得られるとは限りません。
「交換のみ応じる。治療費の支払いは行わない」旨を伝えられる場合も少なくありません。
参照:ペットショップに購入した犬・猫の治療費を請求する効果的な方法
売買契約を解除し、売買代金の返還を請求する
先住犬や猫への感染の恐れがあり、今後飼育を継続できない場合など、この「売買契約の目的を達成できない場合」に当てはまると主張し、ペットショップに対して売買契約の解除を請求します。
その場合、ペットを返還し売買代金の返還を受けます。
またペットショップがペットの先天的な疾患把握していたにも関わらず、そのことを告げずに販売した場合にも、契約の取り消しが可能です。
購入したペットの交換を申し出る
ただし契約書に「一定条件のもと交換を可能とする」などの特約がない場合、ペットショップとの協議が必要です。
このように3種類の選択肢がありますが、実際には飼育をすることで購入したペットに対する愛着や愛情が湧くため、実際には瑕疵担保責任を理由とした損害賠償(治療費)の請求が一般的です。
ペットショップへの請求時の注意点
個人経営かフランチャイズ店か、店舗の運営方法によっても注意するべき点が異なります。
そして請求に応じる場合、獣医師の診断書をベースとした治療費の実費を算出し、上限内での支払いが行われます。
多くの場合、この時に店舗が用意もしくは購入者が差し入れる示談書・和解書に署名・押印し、治療費に関する取り決めと合意を行います。
その場合、店舗の店長は請求に応じるスタンスにもかかわらず、本社・支社からはより詳細な診断書や請求根拠を求められるケースがあり、一度は決着した話し合いが、より感情的なやり取りに発展する恐れがあります。
最初は「治療費の支払いに応じる」という回答だったにもかかわらず、「応じられない」という回答を後日いただくケースが見られます。
出来るだけスムーズに請求が出来るように、事前に詳細な原因を記載した獣医師の診断書を取得しておきましょう。
これらは治療費を請求した根拠として残りますし、より具体的な請求内容を提示する事が可能です。
参照:ペットショップに購入した犬・猫の治療費を請求する効果的な方法
:ペットトラブルでの内容証明郵便の作成方法と送付マニュアル