ドックランでのケンカ・噛みつきに対する対応方法
愛犬を遊ばせる場所の一つにドックランがあります。

そしてそのドックランでの噛みつきでは、何を話し合うべきでしょうか。

ここではドックランでのケンカ・噛みつきトラブルについて詳しくご説明します。

この記事が、ペットトラブル解決のお役に立てれば幸いです。


犬同士の喧嘩・人への噛みつきの責任問題

ドックランにおける犬同士の喧嘩では、まず飼い主の管理責任が問われます。

そして多くのドックランでは、以下の内容が利用規約に明記されています。

  • 施設内・駐車場でのトラブルは当事者同士で解決すること
  • 事故等が発生した場合でも、施設は一切の責任を負わない旨
この場合、犬同士のトラブルにおいては飼い主同士が話し合い、治療費の支払いなどを決めることになります。人への噛みつき事故の場合も同様です。

噛みつき事故における話し合いの手順は、以下をご確認下さい。

参照:飼い犬に噛まれたら?話し合いから和解までの手順マニュアル

犬同士の喧嘩の場合、共に放し飼いのドックランでは両方の犬が自由に行動できる状態にあります。

そのため犬同士のケンカでケガをした際には、一方のみの過失とした治療費・慰謝料の請求は難しく、共に少なからず過失があると判断されやすく、治療費の負担や慰謝料などはその状況に応じて変化します。

その際、一方が大型犬など様々な状況に応じて、飼い主の過失割合は変化するでしょう。

参照:飼い犬同士のケンカでの過失割合を判断する8つの確認事項

そして話し合いでは「犬同士の話だからお咎めなしで」と言われる場合もあります。

ただ、明らかに一方的に襲われていた場合や、飼い主が注意深く自身の愛犬を監視しておらず、ケンカに発展しそうな状況で制止しなかった場合などには、飼い主としての管理責任が問われます。

人が噛まれた場合では、状況により一方が治療費・慰謝料の請求を行うことも可能です。

しかしドックランの利用規約を守っていなかった場合、噛まれた側にも過失が認められる場合もあります。その点も注意が必要です。


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話し合いで確認すべき点

飼い主同士の話し合いでは、事前に以下の点を明確にしましょう。

共に利用規約を順守していたか

ドックラン利用規約内の禁止事項は事故防止の側面もあるため、遵守していなかった場合、過失割合が認められる可能性があります。お話し合いの際には事実に基づき、お互いの過失部分を正確に加味しましょう。

また、以下の点も話し合いの論点になり得ます。

  1. 人間や他の犬に対する、飼い犬の攻撃性
  2. 狂犬病予防接種等のワクチン接種の有無
  3. 施設の利用事項の遵守(子供の年齢制限など)
  4. 飼い主としての管理(目を離していなかったか等)

また、犬の近くで大声を上げたり不用意に飼い主の許可なく犬に触ったことが原因の場合もあります。飼い犬の躾が明らかにドックラン利用に要求されるレベルを満たしていない場合、その点も判断材料と成り得ます。

目撃した方がいたか

前述のように、ドックランでは双方の犬が飼い主の手を離れているケースが一般的です。そのため、相手側の過失証明が非常に難しくなります。

その場合、犬同士のケンカを目撃した方はいらっしゃらないでしょうか。

飼い主の方が制止していなかった、おしゃべりに夢中であったなど、飼い主としての責任を果たしていなかったなどの状況が確認できれば、治療費や慰謝料の請求根拠となり得ます。

過去にも同様のケースがあったか

以前にも噛みつき事故が発生していた場合、予防策を講じていない点も問題です。

この点は飼い主ご自身からヒアリングすることは難しいでしょうから、噛みつき発生時の保健所等への連絡時にご確認下さい。

話し合いが成立しない場合の対処法

これらのペットトラブルは、平和的に治められれば一番です。

ただし中には、誠意的な態度を見せない場合もあります。

相手が話し合いに応じない場合には内容証明郵便を利用し、治療費・慰謝料の請求や飼育方法の改善を求めることが可能です。

また、内容証明郵便では治療費や慰謝料などの金額の請求だけではなく、お話し合いを持たれなかったことへの謝罪の要求や請求に応じない場合には法的処置を検討している旨など、様々な意思を伝えられます。