いつの日か来る愛犬との悲しい別れ。
当日に慌てないためにも、届出や必要書類を事前に確認することも、また大切です。
ここでは愛犬の死後の手続きと必要書類に関する以下の内容をご説明します。
この記事が、皆様のお役に立てれば幸いです。
愛犬の死後にするべき届出の種類
ただ私たちは、愛犬との別れに伴うさまざまな届出をしなければなりません。
愛犬の死後の届出には、一般的に以下の種類があります。
- 市役所(保健所)に対する死亡届・廃犬届の提出
- ペット保険会社・血統書発行団体に対する手続き
これらに必要な届け出は、自治体や保険会社によって差異がありますが、共通して用意するべきものがあります。
市役所(保健所)への死亡届・廃犬届の提出
まず市のホームページから担当の課を検索するのですが、多くの自治体では生活衛生課・健康福祉課などの名称になっています。
市役所の何課に連絡すればよいか不明な場合には、管轄の保健所に直接確認すると良いでしょう。
そして多くの場合、ホームページ上に「飼い犬の死亡届」「廃犬届」の書式が用意されていますので、以下の事項を予め確認しておきましょう。
- 年齢
- 性別
- 犬種
- 毛色
- 死亡年月日
- 飼い犬の登録番号
- 飼い犬の登録年度
またこれらは、長年愛犬が首輪に付けていた愛着のある記念品です。手元に残したい場合は、その旨もお伝え下さい。
ただし、自治体によっては回収が義務化されていますので、注意が必要です。
そしてこれらの届出は、狂犬病予防法にその義務と罰則規定が明記されています。
狂犬病予防法 第4条4項
第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
狂犬病予防法 第27条1項
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
・第四条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
ペット保険会社・血統書発行団体に対する手続き
愛犬がペット保険に加入している場合、血統書が発行されている場合、これらの場合も届出が必要です。
ペット保険に加入している場合
多くの保険会社では、死亡日を明確にするために「獣医師による死亡診断書」「火葬・葬儀の領収書」などが求められています。
中には、愛犬の死亡から1カ月以内であれば、WEB上のマイページから即時解約手続きが行える保険会社もあります。
ただし、加入している保険の種類によっては、愛犬の死亡理由が必要です。埋葬・火葬を行う前に、獣医師による死亡診断書が必要か、必ず保険会社に確認しておきましょう。
血統書団体に加入している場合
その際、血統書団体に血統書を送付しますが、これも大切な思い出です。
血統書の返還を希望する場合は、血統書に返還を希望する旨の書面を添え、郵送します。事前にお電話やメールでその旨をお伝えすると、なお良いでしょう。