高齢化社会が進み、飼い主の健康問題や死亡により、残されてしまうペットがいます。
飼い主の病気を理由とした入院や、突然の交通事故などが原因です。また飼い主が若い場合でも、突然の不慮の事故なども原因と成り得ます。
飼主との死別の一つの原因に、ペット自身の飛躍的な寿命の増加もあります。2013年の調査ではペットの犬の平均寿命は14歳2か月、猫は13歳8か月。ペットの食事や医療の向上により、以前のおよそ2倍もの寿命になっています。
また結婚率の低下も大きな原因かもしれません。一人暮らしでペットを飼っている時ケースでは、病気や事故によりペットがあとに残される場合も散見されます。
大切なペットを残して、飼い主が亡くなってしまう事は非常に悲しい事です。残されたペットもつらいでしょうが、やはり飼主の方の心残りは計り知れません。
飼主の死後、引き取り手のないペットは殺処分されるケースが最も多く、このこともまた多くの飼主の不安として残ります。
家族がいた場合には「 私が死んだあとはこの子を宜しくね 」と口約束をし、実際に飼主の死後、大切に飼っていただけるケースも勿論あります。しかしながら、口約束で済ませていただけに悲しい事件も実際には起きています。飼主の死後、遺産だけを受け取って飼主の大切なペットを殺処分のセンターに持っていくというケースが残念ながら後を絶ちません。
『 我が子として素晴らしい将来を用意してあげたい 』それこそが飼い主の方々の、一番の希望だと思います。
ここでは大切なペットの将来のために、財産を残す方法をご紹介します。
ペットに財産を残す3つの方法
飼主が亡くなった後も大切なペット達が生きて行くためには、それなりの費用が掛かります。残念ながら今の日本の法律では、民法上ペットは物として扱われてしまいます。そのため飼主がペットに直接相続財産を残すことは出来ず、それ以外の方法を模索しなければならないのが現状です。
そして当然ですが、ペット達がお金を持っていてもペットショップで買い物をすることはできません。そのペットを引き続き飼ってくれる飼主の存在も必要です。「生きて行くための費用」と「共に生きる優しい飼主」が、大切なペット達を守ってくれることでしょう。
今現在、大切なペットに財産を残すためには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
1、負担付の死因贈与契約 2、負担付遺贈 3、ペット信託
全てにメリットとデメリットがあり、一概にどの方法が最も良いのかは言い切れません。
それぞれに特徴があり、当事務所では皆様の状況に最も適した方法をお勧めしております。
それぞれの詳細に関しましては「 ▶ 詳しく読む 」からご覧ください。
負担付死因贈与契約を利用した財産分与
相続財産の中から贈与を行う契約方法です。
「契約」であるため原則一方的な取り消し禁止であることが特徴です。
参照:愛犬・愛猫のお世話を任せる負担付死因贈与契約の特徴と注意点
:愛犬・愛猫の世話を任せる負担付死因贈与契約の文例付き雛形20
負担付遺贈を利用した財産分与
特定の人に財産譲渡と債務の負担をセットで託す、遺言を活用する方法です。遺言執行人を指定し、ペットがきちんと看護されているのか監視できます。
ペット信託を利用した財産分与
専用のNPO法人等の信託管理人を指定し、信託によりペットの養育費等を新しい飼主に分配する方法です。
遺留分の侵害がないため、相続争いに巻き込まれないというメリットがあります。
ペットの贈与契約書の作成をお考えでしたら、ぜひお気軽にご連絡下さい。
書類作成に関する無料相談も、随時承っております。