その契約書では、ペットの将来を守るために明確な条件を記載します。
ここでは愛犬・愛猫の世話を任せる負担付死因贈与契約について、詳しくご説明します。
この記事が、みなさまのお役に立てば幸いです。
負担付死因贈与契約の記載事項
ペットの世話をお任せする負担付死因贈与契約では、以下の条項が一般的です。
負担付死因贈与契約の条項例
- 贈与の合意と贈与物の指定
- 所有権移転のタイミング
- 所有権移転登記手続き(不動産譲渡の場合)
- 贈与の見返りとなる負担義務
- 受贈者が先に死亡した場合の扱い
- 契約解除の条件
- 執行者の指定
ではここで、それぞれの条項を詳しくご説明します。
贈与の合意
贈与者と受贈者がお互いに負担付死因贈与契約に合意する旨を記します。
同時に金銭額など贈与物の詳細を記載します。
所有権移転のタイミング
負担付死因贈与契約における贈与物の所有権移転タイミングは、贈与者(ここでは飼い主)の死亡時です。その旨を記載します。
不動産譲渡の場合の所有権移転登記手続き
始期付所有権移転仮登記とは、効果の開始時期(ここでは贈与者の死亡)のある仮登記のことです。
この始期付所有権移転仮登記に関する公正証書の正本または謄本があれば、受贈者(不動産をもらう人)による仮登記の単独申請が可能になります。
その場合に備えて「甲は贈与不動産について、乙のために始期付所有権移転仮登記をするものとし、乙がこの仮登記申請手続きを行うことを承諾した。」と明記します。
そのため負担付死因贈与契約は、公正証書にするのが一般的です。
贈与の見返りとなる負担義務
負担付死因贈与契約に飼育指示書を別紙添付し、指示内容に沿って飼育するように指定すると良いでしょう。
ここで具体的な指示内容を記さない場合、誠実に飼育しているかの判断が曖昧になります。
負担の不履行(飼育方法に沿って飼育しなかったなど)が明確に判断できない場合、契約解除理由に該当しない可能性もあるため、具体的な負担内容を明記しましょう。
受贈者が先に死亡した場合
贈与者よりも受贈者が先に死亡した場合、契約が無効になる旨を明記します。別途取り決めをする場合には、その旨を記載します。
契約解除の条件
負担付死因贈与契約の解除条件を明記します。この解除条件は「著しい非行があった場合」などさまざまな表記が見られます。
執行者の指定
これらが一般的な記載事項になりますが、大切なのは事前の取り決めの内容を契約書内に明記する事です。
将来的に起き得る飼育上、贈与上の問題点を紙に書き出し、一つづつお話し合いで定めていく方法が良いでしょう。
契約書の文例と注意点
実際の負担付死因贈与契約の文例は、以下の通りです。
これらの内容に加えて、個別で話し合いをした内容を追記しましょう。
契約の当事者が負担付死因贈与契約を締結する旨を宣言します。
甲は所有する下記金銭(下記不動産)を無償で乙に贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
・金参拾萬円
不動産の場合には、不動産の所在・地番・地目・面積などの情報を記載します。
本件贈与は甲の死亡によって効力を生じ、これと同時に所有権は当然に乙に移転するものとする。
甲は贈与不動産について、乙のために始期付所有権移転仮登記をするものとし、乙がこの仮登記申請手続きを行うことを承諾した。
乙は本件贈与を受ける負担として・・・
ここに話し合いの内容を記載します。飼育を任せる犬・猫の情報と具体的な飼育方法、報告義務などの様々な内容を記載します。
情報が多い場合には、別紙の飼育指示書にて詳細事項を記載すると良いでしょう。
甲の死亡より先に乙が死亡した場合は、本契約は効力を失う。
・・・の場合、甲及び乙は解除することができる。
当事者間で契約解除条件を別途定めた場合、その旨も記載します。この契約解除の条項は、ペットの飼育放棄などに対する対抗策として重要な役割を持ちます。
甲は、下記の者を執行者に指定する。
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名 ○○ ○○
生年月日 昭和○○年○月○日
職業 ○○(※行政書士など)
ここで職業欄などは省略しても構いません。ただ、後日執行人を誤認しないレベルの情報は必ず記載しましょう。
以上のとおり契約が成立したので、本書2通を作成し甲乙署名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住所 ○県○市○町○丁目
氏名 ○○ ○○ ㊞
乙 住所 ○県○市○町○丁目
氏名 ○○ ○○ ㊞
以上
実際には、このほかにも様々な契約条件のお話し合いを行いますので、状況に応じた条件をご記載・ご締結ください。