人に愛犬の散歩を任せた時に起きた噛みつき事故の法的責任
人に愛犬の散歩をお願いすることがあります。

その時に愛犬が人に噛みついてしまったら、誰に責任があるのでしょうか。

ここでは愛犬の散歩を人に任せた時の噛みつき事故について、詳しくご説明します。

この記事が、より良いペットライフにつながれば幸いです。


「占有者」「占有補助者」「保管者」3つの性質

まず愛犬の噛みつき事故では、民法に以下の規定があります。

民法718条 動物の占有者等の責任

1.動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2.占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

ここには「占有者」と「占有者に代わって動物を管理する者(保管者と言います)」には、管理していた(散歩していた)犬の噛みつきに責任があること、そして但し書きには、相当の注意を払っていた場合は噛みつきに対して責任を負わない旨が明記されています。
愛犬の散歩をお任せしたケースでは、動物の飼い主は「占有者」、散歩を任された方は「保管者」に該当します。

そしてこの時、それぞれが犬の噛みつきに対する責任を免れるためには、以下を自身で立証しなければなりません。

これらは共に立証が非常に難しく、過去の判例でも責任を免れたケースは非常に稀です。

それぞれの立証責任
占有者
保管者の選任・監督したことに対して相当の注意を払っていたこと
保管者
預かったペットを相当の注意を払って管理していたこと
次に占有者の手足となり目的物を所持する「占有補助者」は、動物の占有について独立性を有しないとして、上記の民法718条の責任を負わないとされます。

占有者のご家族雇用者は、この占有補助者に該当すると考えられます。

ただし、占有者のご家族が必ずしも占有補助者と見なされ、噛みつきの責任を免れているわけではありません。以下の判例をご覧ください。

判例による占有補助者かどうかの判断

ご家族が占有補助者と見なされるかという点で、過去には2種類の判例があります。

家族が占有補助者として認められたケース

~判例~

飼い犬の登録名義人である夫が占有者であり、噛みついた犬を散歩していた妻は占有補助者に過ぎないと認定され、その責任が否定された。

※横浜地方裁判所 昭和33年5月20日

家族が占有者として認められたケース

~判例~

一般の居住空間では、ペットの占有と管理は各自が責任を持ってするものであり、同居家族全員の生活の問題である」として、飼い犬の登録名義人である長男と同居する母親も、占有者として認められた。

※名古屋地方裁判所 平成14年9月11日

このように占有者のご家族は、約60年前の判例では「占有補助者(民法718条の責任を負わない)」、約15年前の判例では「占有者(民法718条の責任を負う)」と判断されています。

より直近の判例では、ご家族の方も占有者として飼い犬が他人に加えた損害を賠償する責任がある、とされています。

これらの判例によると、飼い犬の飼育状況によって判断される部分が大きく、占有者のご家族が必ずその責任を免れるとは言い難いでしょう。


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被害者からの損害請求の対応方法

占有者と保管者がご自身の管理と注意を立証できなかった場合、それぞれが過失割合に応じた責任を負います。

その場合、噛まれた方(被害者)は占有者と保管者のいずれに対しても被害の全額を請求でき、一方が被害者から全額を請求された場合、もう一方の方に過失割合に応じた請求が可能です。

この様に占有者と保管者が責任を負うケースでは、お互いの過失に対する負担を当事者間でしっかりと話し合いましょう。

特にご友人や知人が懇意で散歩をしてくれた場合などは、その方の過失割合を負担するなど、柔軟な話し合いが必要です。