初めての方に。ペット交配のルールと依頼者に有利な契約方法
愛犬の子を授かる交配契約、そこには注意するべき特徴があります。

ブリーダーと対等な交配契約にするためには、どうすれば良いでしょうか。

ここでは初めての愛犬の交配契約について、詳しくご説明します。

この記事が、より良い交配契約のお役に立てれば幸いです。


ペットの交配契約の法的な特徴

ペットの交配契約では、一般的に血統書を所持するオスの発情周期にあわせて、希望するメスの飼い主が依頼します。

その際、ブリーダーごとに生まれた子の所有権やトラブル時の責任など、細かな条件を定めています。

そしてペットの交配契約の最も重要な点は、交配契約が民法上の「準委任契約」に分類され、以下の性質を持つ点です。

  • 依頼された側に完成責任がない
準委任契約である交配契約では、交配を行うこと自体が目的であり、妊娠を必ず保証するものではありません。

さらにブリーダーへ依頼する場合は繁殖小屋での交配が多く、飼い主が状況を確認をしづらい環境にあります。実際に交配をしていない場合にも、交配を行ったと言い張られる可能性が残ります。

  • 依頼された側に瑕疵担保責任がない

委任契約が適応される準委任契約では、受任側は善管注意義務を果たせば良いとされています。

一方、仕事(妊娠させること)の達成までを責任範囲とする請負契約では、受任側は瑕疵担保責任を負い、その責任の大きさに差があります。

善管注意義務と瑕疵担保責任の違い
瑕疵担保責任
売買契約に基づいて買い主へ引き渡された目的物に、引渡しを受けたときには分からなかった瑕疵(欠陥やきず)があった場合、売り主が買い主に対して負う責任
善管注意義務
業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務
請負契約による瑕疵担保責任では、契約の目的物に欠陥があった場合、買い主は売り主に対して修理に要した費用などを損害賠償請求でき、準委任契約による善管注意義務では、常識的に払うべき注意義務を果たしていれば良いと言うことです。
  • 交配内容を書面で依頼者に報告する
委任契約が準用される準委任契約では、委任された内容の経過と結果の報告義務があります。そしてペットの交配では、「交配証明書」の交付により報告します。

ただ実際に交配を見られない場合は、本当に行われたかを確認できません。

  • 依頼された側に指揮命令権があり、依頼者は指示できない
準委任契約では、依頼者側に指揮命令権(交配時に指示を行う権限)がなく、契約で定めていない内容を依頼者から強制できません。

そのため、ブリーダーなどから差し入れられた交配契約書を使用する場合、依頼者から指摘・指示できる内容が大きく制限されます。

参照:愛犬の交配契約書で記載するべき15の重要条項と注意点

これらの特徴を考え、依頼者側は次の内容を取り交わすべきでしょう。


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効果的な交配契約書の書き方

依頼者に不利な交配契約を回避するには、依頼者側にも有利な交配契約書を差し入れる方法が効果的です。

具体的には、交配契約書に以下の条項を記載すると効果的です。

  • 母犬が妊娠するまで交配を実施する
初回の交配で妊娠しなかった場合、二回目は無料、もしくは妊娠まで無料で継続する方法です。

実際に複数回の交配を行う場合には、時間と費用も掛かりますので、どちらがその費用を負担するかも明記しましょう。

  • 依頼者が交配状況を確認する
書面での報告の場合、実際の状況が確認しづらい側面があります。

そのため、交配状況をビデオテープで確認する、依頼者が立ち会う特約が効果的です。

  • 交配の方法や環境などに関して依頼者から指示できる旨を記載する
指揮命令権を受任者側に与えた場合、契約書に記載していなかった事項に問題があった場合、改善の指示ができない場合があります。

契約書に全ての事項を記載できない場合、依頼者から適宜指示ができる条件旨を記載しましょう。依頼者側にも平等な契約書の作成が必要です。