愛犬の迎え入れ時と各種の変更時に行う手続きの詳細一覧
愛犬を迎え入れ、希望に満ちたペットライフが始まります。

そして最初に飼い主が行う手続きと、各種の変更時の届出があります。

ここでは愛犬の迎え入れ時と各種の変更時に行う手続きについて、詳しくご説明します。

この記事が、安全なペットライフにつながれば幸いです。


広告主様


飼い主が最初に行う手続き

まず愛犬が生後91日を経過した時、飼い主は狂犬病予防法に基づき、以下の手続きをしなければなりません。

  • 愛犬の飼い犬登録(生涯に一度)
  • 愛犬の狂犬病予防接種(毎年一度)
  • 愛犬への鑑札・注射済票の装着(継続的)

では、それぞれの詳細をご確認下さい。

愛犬の飼い犬登録(生涯に一度)

飼い犬登録は愛犬の取得30日以内、生後90日以内の子犬は生後90日を経過してから30日以内に、愛犬を飼育する場所を管轄する市町村長(特別区の場合、区長)・保健所市区町村の委託施設のいずれかに申請書を届出します。

ただし愛犬を譲り受けた場合など、既に犬の登録が完了している場合は除きます。

申請書には、以下の内容を記載します。

  1. 所有者の氏名と住所(法人の場合は名称と主たる事務所所在地)
  2. 犬の所在地
  3. 犬種
  4. 犬の生年月日
  5. 犬の毛色
  6. 犬の性別
  7. 犬の名
  8. その他の犬の特徴
飼い犬登録の完了時には、「鑑札」を受け取ります。犬の所有者はこの「鑑札」を愛犬に常時装着しておかなければなりません。

鑑札の形は平成19年以降、各地方自治体で条件を満たせば、自由に様式を定められるようになり、骨や犬小屋の形など、カジュアルな様式が目立つようになっています。

もし鑑札を紛失損傷した場合には、各市町村長への30日以内の再発行の手続きが必要です。地域によっては30日以内ではなく「速やかに」と表記されています。

損傷の場合には、損傷した鑑札も提出します。

愛犬の狂犬病予防接種(毎年一度)

次に「狂犬病予防接種」を行います。これは、生後91日以降の犬の所有者に義務付けられています。

狂犬病予防接種は小学校などの会場での集合注射や、動物病院などで接種可能です。

また、予防接種のタイミングは愛犬の所有日や前回の予防接種状況によって異なり、それぞれのタイミングは以下の通りです。

初回の狂犬病予防接種

前回接種状況・所有日
予防接種時期
1月1日~5月31日に取得
※前年3月2日から予防接種をしていない
もしくは受けたかどうか不明
所有日から30日以内
3月2日以降に予防接種をしていない
もしくは受けたかどうか不明
所有日から30日以内
上記以外
※3月2日以降に予防接種をしていない
もしくは受けたかどうか不明で
3月2日~6月30日までに
所有される犬を除く。
4月1日~6月30日の間に1回
二回目以降の予防接種は、各市町村より3月頃に狂犬病予防接種のお知らせがハガキで届きます。該当犬を所有者以外の管理者が飼育している場合は、その管理者に接種義務があります。

なお、狂犬病の予防接種と混合ワクチンは同時期には接種できず、それぞれ以下の期間を空けなければなりません。

混合ワクチンと狂犬病予防接種の間隔

先に接種したもの
一般的に必要な接種間隔
混合ワクチン 狂犬病予防接種まで
約1カ月
狂犬病予防接種 混合ワクチン接種まで
約1週間
狂犬病予防接種が完了すると「注射済票」を受けとります。鑑札と同様、犬の所有者は、この注射済票を愛犬に常時装着しておかなければなりません。

また紛失・損傷の場合にも、各市町村に再発行の手続きを行わなければなりません。損傷の場合には、損傷した注射済票も提出します。

最後に各種手続きの平均的な手数料届出期限は、以下の通りです。

各種手続きの平均費用と届け出期限

手続き名称
費用
手続きのタイミング・期限
飼い犬登録 約3.000円 取得後30日以内
生後90日以内の場合、
生後90日になって30日以内
鑑札の交付 約3.000円 飼い犬登録時
鑑札の再発行 約1.500円 紛失・損傷から30日以内
※届け出後に発見した場合、
5日以内に発見したものを提出
狂犬病予防注射 約3.000円 初回は愛犬の取得日による
2回目以降、毎年4/1~6/30
狂犬病予防注射済票の交付 約700円 狂犬病予防注射時
狂犬病予防注射済票の再交付 約400円

 

各種変更に伴う手続き

次に所有者の引越しや愛犬の譲渡など、各種変更が行われた場合の手続きです。

以下が一般的な変更手続きの種類です。

  • 所有者の住所・氏名変更
  • 所有者の変更
  • 飼育場所の変更(犬の所在地の変更)
  • 愛犬の死亡

これらの手続きは、30日以内に愛犬の所在地を管轄する市町村長に届出します。

では、それぞれの詳細をご確認下さい。

所有者の住所・氏名変更、所有者の変更、飼育場所の変更

これら3つの変更では、以下の内容を記載した届出書を提出します。

  1. 所有者の氏名と住所
  2. 登録年度と登録番号
  3. 変更内容

愛犬の死亡

愛犬が死亡した場合、以下の内容を記載した届出書を、装着していた「鑑札」「注射済票」と共に提出します。

  1. 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名と住所/li>
  2. 登録年度と登録番号
  3. 死亡の年月日

この際、愛犬の思い出として鑑札と注射済票を返還していただけるよう、要望できます。

必ず返還していただけるとは限りませんが、一度相談いただくのが良いでしょう。

参照:いつかは来る別れ。愛犬の死後の手続きと必要書類一覧


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各義務違反に対する罰則

そして、前述の届出と義務を果たさなかった場合、以下の罰則が規定されています。

狂犬病予防法 第27条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

1. 第四条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
2. 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者
※一部省略

届出・義務違反により、直ちに罰金を受ける場合ばかりではありませんが、忘れないうちに各種届出を行いましょう。

皆様の素晴らしいペットライフを応援しております。

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