そして最初に飼い主が行う手続きと、各種の変更時の届出があります。
ここでは愛犬の迎え入れ時と各種の変更時に行う手続きについて、詳しくご説明します。
この記事が、安全なペットライフにつながれば幸いです。
飼い主が最初に行う手続き
まず愛犬が生後91日を経過した時、飼い主は狂犬病予防法に基づき、以下の手続きをしなければなりません。
- 愛犬の飼い犬登録(生涯に一度)
- 愛犬の狂犬病予防接種(毎年一度)
- 愛犬への鑑札・注射済票の装着(継続的)
では、それぞれの詳細をご確認下さい。
愛犬の飼い犬登録(生涯に一度)
ただし愛犬を譲り受けた場合など、既に犬の登録が完了している場合は除きます。
申請書には、以下の内容を記載します。
- 所有者の氏名と住所(法人の場合は名称と主たる事務所所在地)
- 犬の所在地
- 犬種
- 犬の生年月日
- 犬の毛色
- 犬の性別
- 犬の名
- その他の犬の特徴
鑑札の形は平成19年以降、各地方自治体で条件を満たせば、自由に様式を定められるようになり、骨や犬小屋の形など、カジュアルな様式が目立つようになっています。
もし鑑札を紛失・損傷した場合には、各市町村長への30日以内の再発行の手続きが必要です。地域によっては30日以内ではなく「速やかに」と表記されています。
損傷の場合には、損傷した鑑札も提出します。
愛犬の狂犬病予防接種(毎年一度)
狂犬病予防接種は小学校などの会場での集合注射や、動物病院などで接種可能です。
また、予防接種のタイミングは愛犬の所有日や前回の予防接種状況によって異なり、それぞれのタイミングは以下の通りです。
初回の狂犬病予防接種
1月1日~5月31日に取得 ※前年3月2日から予防接種をしていない もしくは受けたかどうか不明 |
所有日から30日以内 |
3月2日以降に予防接種をしていない もしくは受けたかどうか不明 |
所有日から30日以内 |
上記以外 ※3月2日以降に予防接種をしていない もしくは受けたかどうか不明で 3月2日~6月30日までに 所有される犬を除く。 |
4月1日~6月30日の間に1回 |
なお、狂犬病の予防接種と混合ワクチンは同時期には接種できず、それぞれ以下の期間を空けなければなりません。
混合ワクチンと狂犬病予防接種の間隔
混合ワクチン | 狂犬病予防接種まで 約1カ月 |
狂犬病予防接種 | 混合ワクチン接種まで 約1週間 |
また紛失・損傷の場合にも、各市町村に再発行の手続きを行わなければなりません。損傷の場合には、損傷した注射済票も提出します。
最後に各種手続きの平均的な手数料と届出期限は、以下の通りです。
各種手続きの平均費用と届け出期限
飼い犬登録 | 約3.000円 | 取得後30日以内 生後90日以内の場合、 生後90日になって30日以内 |
鑑札の交付 | 約3.000円 | 飼い犬登録時 |
鑑札の再発行 | 約1.500円 | 紛失・損傷から30日以内 ※届け出後に発見した場合、 5日以内に発見したものを提出 |
狂犬病予防注射 | 約3.000円 | 初回は愛犬の取得日による 2回目以降、毎年4/1~6/30 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 約700円 | 狂犬病予防注射時 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 約400円 | – |
各種変更に伴う手続き
以下が一般的な変更手続きの種類です。
- 所有者の住所・氏名変更
- 所有者の変更
- 飼育場所の変更(犬の所在地の変更)
- 愛犬の死亡
これらの手続きは、30日以内に愛犬の所在地を管轄する市町村長に届出します。
では、それぞれの詳細をご確認下さい。
所有者の住所・氏名変更、所有者の変更、飼育場所の変更
これら3つの変更では、以下の内容を記載した届出書を提出します。
- 所有者の氏名と住所
- 登録年度と登録番号
- 変更内容
愛犬の死亡
愛犬が死亡した場合、以下の内容を記載した届出書を、装着していた「鑑札」「注射済票」と共に提出します。
- 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名と住所/li>
- 登録年度と登録番号
- 死亡の年月日
この際、愛犬の思い出として鑑札と注射済票を返還していただけるよう、要望できます。
必ず返還していただけるとは限りませんが、一度相談いただくのが良いでしょう。
各義務違反に対する罰則
そして、前述の届出と義務を果たさなかった場合、以下の罰則が規定されています。
狂犬病予防法 第27条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
1. 第四条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
2. 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者
※一部省略引用元: 狂犬病予防法
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