犬・猫の里親と交わす譲渡契約書の詳しい書き方と結び方(文例付き)
愛犬・愛猫を安全にお譲りしたい
トラブルに備え、返還条件を定めたい

里親と交わす犬・猫の譲渡契約書には、効果的な書き方が存在します。
同時に無料の譲渡契約書には、大きな危険が伴います。

ここでは犬・猫の譲渡契約書の書き方について、専門行政書士が丁寧にご説明します。
この記事が、皆様の安全な里親譲渡のお役に立てれば幸いです。

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譲渡契約書の作成の流れ

新しい里親様にも巡り合い、受け入れの準備も進んでいるとしましょう。

そしてその時、より安全な譲渡に向けて譲渡契約書をご検討されているとします。

ではまず、私たちは何をするべきでしょうか。

まず最初に考えるべきは、譲渡契約書の作成~締結までの流れを確認すること。

里親様とかわす犬・猫の譲渡契約書には、以下の3つの要素が重要です。

里親譲渡における大切なポイント
契約書の作成方法」「契約書の練りこみ」「契約書の締結方法

これらの3点は、よりスムーズ・安全に譲渡を進めるためのポイントです。

では最初に譲渡契約書の準備方法を確認してみましょう。

譲渡契約書の作成準備をする

まずは、譲渡契約書の作成方法からご説明します。

私たちが犬・猫の譲渡契約書を作る際、どの様な方法があるのでしょうか。

まず譲渡契約書の作成には、一般的に以下の方法があります。

  • (1) 紙に手書きで書き込み、相手の分はコピーする
  • (2) パソコンで契約書を自作し、2通出力する
  • (3) WEB上にある契約書を、2枚分コピーする
  • (4) 行政書士・弁護士事務所に、作成を依頼する
この様に、譲渡契約書の自作方法には複数の方法があります。

簡便な作成方法から法律事務所の職印を入れる厳格な書式まで、その方法は様々です。

ではまず(1)手書きで作成する (2)パソコンで作成するの二つの方法から見てみましょう。

これらの方法は自作のため時間はかかりますが、費用が掛からないメリットがあります。

手書き・パソコンで自作する

まずこれは、完全に自作で譲渡契約書を作成する方法です。

この場合でも契約自体が不備になるわけではなく、本記事でご説明する譲渡条件を明記すれば、立派な譲渡契約書を作成できます。

ただし手書きの場合には、以下の点に注意しなければなりません。

  • (1) 作成に手間がかかる
  • (2) 修正・複写が難しい
  • (3) 余白や空欄があった場合、改ざんしやすくなる
  • (4) 法的なチェックが入らない
  • (5) 単純に厳粛なイメージが少ない
これらの中で特に重要なのは、(3)と(4)の項目です。手書きの譲渡契約書に隙間や空欄が多い場合、譲渡契約書の一部を削除・追加されるケースがあります。

その場合に備えて「余白を作らない」「捨て印を押さない」「三通作成し、譲渡に立会人を立てる」などの配慮が効果的です。

その点、パソコンによる作成は修正もしやすく、空白を削除するのにも優れています。その場合にも、双方が保管するために必ず2通作成しておくと良いでしょう。


~ ポイント! ~

作成した譲渡契約書が複数ページに渡る場合、袋とじをして契印を押しましょう。
これは契約書に別ページを差し込む予防策であり、見栄えもぐっと良くなります。

袋とじと契印の押し方に関しては、こちらの記事でご紹介しています。
タイトルは内容証明郵便に関するものですが、譲渡契約書の場合も同じ工程です。

参照:内容証明郵便で使用する印鑑と契印・訂正印・袋とじの方法(画像付)


WEB上の雛形を使用する

次に、WEB上にある譲渡契約書の雛形などを利用する方法です。

ただしその雛形をそのまま使用するのではなく、ご自身の里親譲渡に合わせた譲渡条件の修正・追加が必要です。同時にインターネットから出力した、という印象にも配慮しなければなりません。

また契約書の内容に関しても「終生愛育すること」などの曖昧な表が使用されている場合もあります。

これは何を持って『愛育』とするのか不透明であり、里親側の飼育環境が劣悪であることを理由に、返還請求する明確な根拠となりづらいのも事実です。

そのため『愛育』や『大切に』といった包括来な表現ではなく、具体的な返還条件を追記するなど、曖昧な表現を回避する対策が必要です。

大切に飼育すること」という条件は勿論重要ですが、より具体な条件が望ましいでしょう。

行政書士・弁護士事務所に作成を依頼する

そして最も確実な方法は、譲渡契約書の作成を依頼する方法です。

これは専門家が作成することで、その譲渡に必要な条件のアドバイスも受けることができ、より迅速に譲渡契約書を作成することが可能です。

また完成後の譲渡契約書には行政書士職印弁護士職印が押印され、より厳粛な雰囲気を出すことができます。

手書きの書類や雛形印刷とは違った、譲渡自体の重要性を引き立てる仕上がりになるでしょう。

そして同時に違法な譲渡条件が設定されていないか等の、法的なチェックも実施されます。

これらは譲渡契約書自体に違法性がないかの確認と同時に、より締結したい譲渡条件等を設定する上でも有効です。

当事務所でも愛犬・愛猫の譲渡契約書・和解契約書の作成を承っておりますので、是非お気軽にご連絡下さい。

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犬・猫の譲渡契約書に書く内容

譲渡契約に関するチェックシート
では次に、譲渡契約書の具体的な書き方を見てみましょう。

まず犬・猫の譲渡契約書には、大きく分けて以下の2種類を記載します。

  • 譲渡契約書に求められる基本的な記載事項
  • 里親譲渡毎に設定する細かな譲渡条件
まず前者は所有権の譲渡を明確に記録する、契約書に必要となる基本的な部分です。物品の譲渡契約書に求められる「所有権移転の時期」「譲渡条件」などが挙げられます。

そして後者は、里親譲渡に応じた細かな条件です。これは個々の里親譲渡毎に定める事項であり、飼育環境や譲渡後の報告義務など、個別の契約に合わせて設定します。

いずれの項目も重要ですが、特に後者の譲渡条件は時間をかけて検討する必要があります。

では、それぞれの項目を細かく見てみましょう。

譲渡契約書に求められる基本事項

まずは、譲渡契約の成立に求められる基本事項を記載しましょう。

これらの項目は里親譲渡だけでなく、物品の譲渡契約書にも共通する内容です。具体的には、以下の内容を記載しましょう。

  • 里親・元親の情報
  • ペットの所有権を移転する旨(譲渡契約の目的)
  • 契約日時
  • 譲渡対象となるペットの詳細
  • 譲渡日(所有権の移転日)
  • 譲渡方法
  • 譲渡条件(※具体例・詳細は後述)
  • 誠実協議条項
  • 合意管轄
まずこれらの記載事項は種類が多いため面倒に感じますが、いずれにせよお話し合いで定める項目ばかりです。作成後は書類に沿って話し合いが可能になりますし、中には省ける条項もあります。

譲渡日(所有権移転日)やペット情報などの基本的な項目も多く、ご作成の際にも比較的スムーズにご記載いただけると思います。それぞれの書き方は、後半の譲渡契約書の文例でご説明しますので、ぜひご覧下さい。

そして里親譲渡において大切なのは、上記の「譲渡条件」であり、安全な譲渡に直結する項目です。

個々の里親譲渡に合わせた譲渡条件が必要であり、雛形的な譲渡契約書には危険が伴います。里親トラブルを回避するためにも、ここから詳しくご説明致します。

細かな譲渡条件

多くの里親譲渡では譲渡条件を設定し、その内容を譲渡契約書に盛り込みます。厳しめの条件から「大切に飼育すること」など含みのある条件まで、種類は様々です。

法律で記載事項が定められているわけではないので、条件は多くも少なくもなります。同時に譲渡自体を妨げる圧迫感のある条件を削る配慮も必要です。

まず譲渡条件には、大きく分けて以下の3種類があります。

譲渡条件の種類
飼育方法」「費用・手続き」「返還条件

これらは最初のお話し合いで定め、譲渡契約書内に盛り込んでいきます。ではこれらの項目を、一つづつ確認してみましょう。

飼育方法に関する条件

まず元親が里親に対して飼育内容を定める場合には、飼育条件を設定します。

これには、ペットの習性や持病、今までの飼育方針などが影響します。

この飼育方法に関する条件には、以下の種類があります。

  • 完全室内飼育を行うこと
  • 継続的なワクチン接種を行うこと
  • 法令に基づいた登録・飼育方法を遵守すること
  • 定期的な健康診断を実施すること
  • 去勢、避妊手術を実施すること
  • 元親に定期的に報告すること
  • ペットの脱走防止策を講じること
この飼育条件は非常に数も多く、それぞれ里親譲渡によって大きく変化します。

ただしあまりに条件を設定しすぎた場合、譲渡自体が見送られることもあります。そのため、丁度良いバランスを話し合いでお決めになると良いでしょう。

また、飼い主としての自覚を促す意味合いとして畜犬登録ワクチン接種票の装着など、法令を遵守する旨も効果的です。既にワクチンを接種している場合は、接種時期を記載するなどの記録的な使い方もできます。


~ ご注意! ~

元親に定期的に報告すること」は、頻度が高すぎる場合や期間が長すぎる場合、過干渉と捉えられる場合もあります。

また本来、里親譲渡は信頼関係を築いた上で決めるものです。ご自身の判断で譲渡した以上、過度に干渉しないことも大切です。

関連記事:元親の過干渉を回避する安全なペットの譲り受け方法
ペットの譲受後に受ける過干渉への4つの効果的な対応策


費用・手続きに関する条件

次に譲渡に関する費用と手続きを定めます。

これは譲渡にかかる輸送費用やワクチン接種代、譲渡のためのご用意代など、様々な項目が挙げられます。

もしペットの譲渡自体に金銭が発生するのであれば、売買契約書になりますが、通常の里親譲渡は無償譲渡(ペット自体に金銭が発生しない)ですので、ここでは輸送費などの以下の負担を定めます。

  • 輸送費用
  • ワクチン接種にかかる費用
  • 去勢手術等にかかる費用
  • 使用してたグッズの買い取り費用(無償の場合は無し)
また譲渡後の飼育費用は通常里親負担のため、ここでは譲渡時の費用を記載しましょう。

費用に関して特に定めない場合には、里親様(譲渡後の所有権者)が負担するものと考えて良いでしょう。


~ ご注意! ~

譲渡後、里親が避妊手術ワクチン接種を実施する譲渡条件もあります。

その費用を折半する場合には、支払方法や期限なども合わせて記載しておくと効果的です。


返還に関する条件

次に、特定の条件に当てはまった場合のペットの返還条件です。

この条件により里親詐欺転売を予防しますが、里親様の心証への配慮も必要です。

返還条件は、一般的に以下の種類があります。

  • 飼育条件に違反した場合
  • 期限内に費用の支払いがない場合
  • 転売・再譲渡した場合
  • ブリーダー犬・猫として利用した場合
  • 明らかな虐待・飼育放棄が確認された場合
これらの条件は、契約違反時にペットを返還してもらう極めて重要な事項です。

逆に言えばこれらの返還条件がない場合、ペットの返還請求は格段に難しくなります。


~ ポイント! ~

大切に愛育する条件に違反している」といった返還請求は、かなり曖昧な理由です。

その観点から考えると、形式的な「大切に飼育すること」といった文言は、契約上は非常に弱い効力です。人により飼育の基準は異なりますので、より具体的な返還請求理由を設定してしましょう。


犬・猫の譲渡契約書の書き方と注意点

ではここで、実際の譲渡契約書の記載例を見てみましょう。

この書式をベースに、ご自身の譲渡条件などを適宜追加されると良いでしょう。

譲渡契約書
譲渡人○○ ○○(以下甲とする)と、譲受人○○ ○○(以下乙とする)は、甲所有(猫・犬)に関する譲渡契約(以下「本契約とする」)を以下の通り締結し、正式に譲渡契約書を交わすこととします。

まずタイトルと契約を交わす当事者の名前・譲渡目的などを記載します。タイトルは譲渡契約書、里親契約書のいずれでも構いません。

責任を持って大切に飼育していただくことを目的に」といった表現を加えることもありますが、最も重要なのは譲渡条件に記載された具体的な取り決めです。「大切に飼育すると記載しているから大丈夫!」とご安心されるのは、少し危険です。


第一条(譲渡対象のペット)
甲は乙に下記の動物(猫)の所有権を平成  年  月  日付けで譲渡します。

《ペットの情報》





次に、譲渡するペットの情報を書き込みます。

ここには「ペットの名前」「年齢」「犬種・猫種」「毛の色」「性別」「血統書の有無」「血統書番号」など、詳細に特定できる情報を記載しまし、譲渡ペットのとらえ違いなどを予防します。


第二条(譲渡日・譲渡方法)

以上、本契約の成立を証するために本契約書を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各自1通を保有します。

令和  年  月  日

甲譲渡人   住所   ○県○市○町○丁目○番○号
連絡先  ○○○-○○○○-○○○○
氏名   ○○ ○○ ㊞

乙譲受人   住所   ○県○市○町○丁目○番○号
連絡先  ○○○-○○○○-○○○○
氏名   ○○ ○○ ㊞


最後に、譲渡日、譲渡当事者の署名・押印を施します。
譲渡に立会人をご用意される場合は譲渡契約書を3通作成し、立会人の署名欄を用意すると良いでしょう。

その場合は「本契約書を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各自1通を保有します」この部分を「本契約書を3通作成し、甲乙及び本契約の立会人がそれぞれ署名捺印の上、各自1通を保有します」にお書き直しください。


お時間をいただきましたが、以上がペットの譲渡契約書の書き方です。ご自身でもご記載いただける形式に仕上げておりますが、あくまでも一例にすぎません。

ペットの写真や誕生日を添えるなど、より柔軟で記念に残る書類にお仕上げください。譲渡相手に圧迫感を与えないように、文末表現を柔らかくするなどの工夫も効果的です。

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契約書の交わしかたと保管方法

譲渡契約書の締結と保管方法
では最後に、譲渡契約書の締結と保管方法を見てみましょう。

近隣にお住まいかどうかも、譲渡契約書の交わし方に影響します。

  • (1) 直にお話をしたうえで作成し、譲渡時に署名・押印をする
  • (2) 先に譲渡契約書を用意し、お話し合いの時に署名・押印をする
  • (3) 譲渡契約書を送付し、署名・押印をいただき返送してもらう
最も一般的な譲渡契約書の交わし方は(1)(2)です。

既に譲渡条件等が決まっている場合は(2)を。これからお話し合いで譲渡条件等を決めるなら(1)の方法が良いでしょう。

どちらの場合も譲渡契約書を二通作成し、目の前で署名・押印をするとなお良いでしょう。


~ ポイント! ~

話し合いで新しい条件が生まれる場合に備え、譲渡条件を書き込める箇所を用意する方法もあります。ただし、書き込まなかった場合には斜線を引き、改ざん予防も行いましょう。

また(  )といった表記をし、譲渡日やお名前を記載する方法も良いでしょう。


次に(3)に関しては、里親と元親が遠方にいるケースや、直に会えないケースです。
この場合、お電話やメールのやり取りで定めた条件を記載した譲渡契約書を2通作成します。これを二通送付し、納得いただければ両方に署名・押印をいただき、返信してもらいます。

受領したら署名・押印を施して一通は返信し、もう一通はご自身で保管しましょう。できれば金庫などの保管が望ましいですが、盗難・火事の被害にあいにくい場所にご保管されると良いでしょう。


~ ご注意! ~

書き込めるスペースを設けた譲渡契約書を送付する場合、署名・押印済みで送付することは大変危険です。

相手が好きな条件を書き込み、署名・押印をすれば、その内容で契約が締結されてしまいますので、譲渡契約書の送付時には、十分ご注意ください。


譲渡契約書には、あまり金銭的な価値はありませんが、大切な家族を守るための法的書類です。何かあった際にも法的な主張が出来るように、しっかりとご自宅に保管されて下さい。

譲渡契約書にて回避できるペットトラブルは、数多くあります。

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~ お読みいただき、ありがとうございました ~

もしペットの譲渡契約でお悩みでしたら、お気軽にご連絡下さい。

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